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日本憲兵正史

密偵と通訳

アイコン 1976
全国憲友会連連合会編纂委員会



 (序)憲兵の真使命は軍の健全なる擁護にアッ や。擁護といえば消 極的な侵害排除とも解されやすいが、要は軍をしてつねに、ある べき姿に徹せいしめることにあった。この立場から言えば、その軍の政治へのばく進に随伴したものであり、憲兵として遺憾この上もなういことである。
もともと憲兵は陸軍大臣の直轄するところ、その抑制の力にも限度があった。このことからいえば、その憲兵の権限も必ずしも
強大であったとはいえない。しかし、憲兵の干与しうる職域は軍事警察はもとより、一般司法警察、行政警察にも及び、その職域は各分野に亘って広がった.も し、憲兵が適宜適応、その警察力の発揮に遺漏するところなかりせば、あるいは敗戦前後のごとき、国民大衆の苦悩はある程度回避しえたかもしれない。・・・ (戦争犯罪人としての受刑は別にし て、ポツダム宣言は)地位階級のいかん に関係なく、憲兵経歴保持者は、全員ポツダム宣言第六項該当者、すなわち「日本国民を欺瞞し、これをして世界征服の挙に出ず過誤を犯さしめたる者の権力及 び勢力」として1952年4月講和条約発効にいたるまで、約六年余公職から追放せられた。
憲兵に対する処分の峻烈苛酷なることは、他の兵種諸軍人に類例を見ざるところである。国民の憲兵を見る目もまた厳しく冷たいものがあた。
何がそうさせたのであろう。考えてみれば憲兵にも非はある。
軍の警察という権力の座にいたというだけではない。その軍は昭和激動期すでに政治制覇をなしとげて、この国を領導していた。この絶対権力に近い軍の警察と もなれば、そこでの憲兵のもつ威力はさらに強い。

・・・しかし、すべての憲兵がそうであったというのではない。
・・・あたかも権力悪の極限のように画かれ、かつ印象されていることは、特に極刑に斃れた戦友およびその遺族の方々の堪えがたいところである。

・・・本書は弁明あるいは頌徳の書ではない。

・・・(歴史の流れに)これに阿智する憲兵の動静、処置を功罪にとらわれることなく、常に憲兵本然の使命に照合しつつ叙述したのが本書である。
アイコン 古書で1万円から1万二千円前後で。実際には、図書館で見ることができる。
 
アイコン ポイント
  イラクの軍刑務所で起こった戦争犯罪は、BC級戦 犯の現代の実例である。

 

アイコン 密偵と通訳
  憲兵が満州、支那大陸および大東亜戦争下の南方作戦地域において、民衆の多くから恐怖の眼差しで嫌われ憎悪された原因の最も大きなも のに、憲兵が使った密偵と通訳の存在がある。

憲兵の中にも、朝鮮語、支那語、英語、ロシア語に堪能な者も結構いたが、憲兵全般の中ではやはり少なかったのである。大東亜戦争下の作戦地域においても同 様である。
これはいわゆる外征軍の宿命で、何処の国の軍隊でも同じであろう。現地において、学校で習得した言語が通用せず、どうにか、役にたつまでには相当な歳月が 必要であった。

満州では日本が教育と経済の建設に力を入れたため、関東軍の通訳は日本からも来たし、現地でも育成することができたが、やはり憲兵隊のうち、分隊以下とな ると、優秀な通訳は極めて少なかった。

支那大陸では原則として各軍が内地から台湾人や朝鮮人の通訳を連れて行っているが、全般的にはやはり少ない。したがって、北京、上海、南京などの大都市 で、日本語の達者な者を通訳として多く採用している。ところが、憲兵隊本部はそれでいいが、出先の分隊となると正式には一人ぐらいである。憲兵分隊に機密 費はあったが、特に密偵、通訳の予算はなく、なんとなく少額のものを渡していた。

したがって本部関係を除けば密偵の多くは本業を持った者が多い。憲兵隊から出る贅用では生活できなかったからである。

また、憲兵が密偵を便うのもやむを得ない。地理、民情不案内の憲兵が、その地域の情報取集、治安維持および防諜活動に当たる以上、現地人または住民の協力 がなければとてもできるものではない。したがって、地域住民の中から協力者を求めたのもやむを得ない。だが、密偵、通訳が憲兵に協力することは、そのこと 自体すでに通敵行為として、自国および同胞に対する背信行為である。 このことを考えれば、憲兵が密偵や通訳を全面的に信頼するのは大きな危険があったわけである。そこでまず密偵、通訳という
存在を一応簡単に分類してみると、次のとおりである。

一、生活のため、あるいは好んで自ら志願して憲兵に協力した者。国家的観念も思想もない代わりに密偵、通訳として忠実である。

二、利己的に自分の利益のために密偵、通訳となった者。この場合は公正などということは問題外であって、容疑者の不利益や憲兵隊の名誉や責任など殆ど考慮 しない。したがって、事件のデッチ上げや無実の者が出ても平気でいる。

三、重慶、中共あるいはソ連のスパイとして、自ら密偵、通訳を志願し、軍の内情を探知しながら、故意に工作して憲兵が民衆に憎悪されるようにもっていく。 つまり反日感情を醸成させるのが目的である。

以上は満州、支那大陸の場合であるが、後述の南方地域においても同様である。こうしてみると、密偵と通訳の存在が、憲兵史の中で非常に重要な位置を占めて いたことを、わかっていただけると思う。

孫子の名言に、「聖ならざれば、人を用いる能わず」というのがある。謀略工作に用いる人物は、その人物自体が誠実で私心がなく、事理の判断が公直正明でな ければならない、というわけだが、逆にいえば、このような人物に謀
略などができるかの間題もある。だが、謀略というものの偽善的効果を考えれば、それだけ重要で恐ろしいものなのである。

だからこそ、謀略を担当する者の人間性が重視されなければならない。密偵はいわゆる攻戦略上の謀略とは異なるが、やることは謀略に準した行為の場合があ る。密偵がある目的を以て謀略的に動く場合があるからだ。
ところが、前述のように、憲兵分隊以下の場合は密偵や通訳に満足な給料を払えない。そこで密偵や通訳は悪知恵を働かせて自分の収入を図る。その例をいくつ か挙げてみる。

まず、密偵や通訳が分隊長の黙認的存在として協力者となる。ところが、背後に憲兵隊という権威者が控えているから何でもできる。いくつか協力して信頼を得 ると、次に分隊の証明書を欲しがる。もちろん正式なものではないが、 現地では大変な価値がある。

憲兵隊は駐屯地における経済的作戦行動の一環として、塩、タバコ、米その他の物資の敵地域への流入を押えることが多い。これは作戦的に当然だが、それでは 住民は商売にならない。この場合にも憲兵隊の証明書があれば、物資の移動が自由にできる。そこで移動証明が通訳や密偵を通
じて金で取引される。それが密偵、通訳の収入源になることが多い。時には憲兵さえその恩恵に預ることがある。まして物資が阿片となると、これは大変な金額 になるわけである。

また、密偵は憲兵の信用を得るために、時には事件をデッチ上げて報告する。そこで容疑者を逮捕した憲兵隊は、地元住民の恨みを買うことになる。さらに他の 事件でも、憲兵が容疑者を取調中に、通訳は容疑者の留守宅へ行って賄賂をもらえれば、容疑者に不利な通訳をしない。反対の場合には、功名心にかられて故意 に容疑者に不利な通訳をする。また、ときには憲兵と容疑者の主張を、正しく通訳しないこともある。これでは無実の者がでるわけだ。したがって、容疑者の運 命を握っているのは憲兵ではなく、実は密偵や通訳であった。

当峙、憲兵としてこの点に留意した者があっても、容易に見破れなかったのである。したがって、密偵が勝手に逮捕し、賄烙を貰ってて釈放したことなどは、そ れこそ枚挙にいとまがないくらいである。こうして密偵や通訳は、憲兵
の権威を逆用して、悪銭稼ぎや、機密費という名の遊興費の捻出および貯蓄をつづけたのであった。もちろん、密偵の活躍によって大事件を摘発した例も多い。 また、密偵をどう使いこなすかによって、憲兵の手腕を問われた点もある。いずれにしても、密偵、通訳の存在が憲兵にとって功罪相半ぱしたかどうか、その判 定は困難だが、憲兵に対する誤解、偏見、非難の重大な原因となったことは否定できない。

反面、終戦後、現地において、この密偵、通訳が漢妊として処刑され、 犠牲となったことを、忘れてはならない。かつて外地における憲兵への非難に対して、この密偵および通訳によって醸成された反日感情的憲兵観は、決して
軽視できない重みがあったのである。







 
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