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日本憲兵正史

不良在支邦人の悪徳行為

アイコン 1976
全国憲友会連連合会編纂委員会



 (序)憲兵の真使命は軍の健全なる擁護にアッ や。擁護といえば消 極的な侵害排除とも解されやすいが、要は軍をしてつねに、ある べき姿に徹せいしめることにあった。この立場から言えば、その軍の政治へのばく進に随伴したものであり、憲兵として遺憾この上もなういことである。
もともと憲兵は陸軍大臣の直轄するところ、その抑制の力にも限度があった。このことからいえば、その憲兵の権限も必ずしも
強大であったとはいえない。しかし、憲兵の干与しうる職域は軍事警察はもとより、一般司法警察、行政警察にも及び、その職域は各分野に亘って広がった.も し、憲兵が適宜適応、その警察力の発揮に遺漏するところなかりせば、あるいは敗戦前後のごとき、国民大衆の苦悩はある程度回避しえたかもしれない。・・・ (戦争犯罪人としての受刑は別にし て、ポツダム宣言は)地位階級のいかん に関係なく、憲兵経歴保持者は、全員ポツダム宣言第六項該当者、すなわち「日本国民を欺瞞し、これをして世界征服の挙に出ず過誤を犯さしめたる者の権力及 び勢力」として1952年4月講和条約発効にいたるまで、約六年余公職から追放せられた。
憲兵に対する処分の峻烈苛酷なることは、他の兵種諸軍人に類例を見ざるところである。国民の憲兵を見る目もまた厳しく冷たいものがあた。
何がそうさせたのであろう。考えてみれば憲兵にも非はある。
軍の警察という権力の座にいたというだけではない。その軍は昭和激動期すでに政治制覇をなしとげて、この国を領導していた。この絶対権力に近い軍の警察と もなれば、そこでの憲兵のもつ威力はさらに強い。

・・・しかし、すべての憲兵がそうであったというのではない。
・・・あたかも権力悪の極限のように画かれ、かつ印象されていることは、特に極刑に斃れた戦友およびその遺族の方々の堪えがたいところである。

・・・本書は弁明あるいは頌徳の書ではない。

・・・(歴史の流れに)これに阿智する憲兵の動静、処置を功罪にとらわれることなく、常に憲兵本然の使命に照合しつつ叙述したのが本書である。
アイコン 古書で1万円から1万二千円前後で。実際には、図書館で見ることができる。
 
アイコン ポイント
  「占領地に生れた特殊権益」を、ど のように理解するか?
<戦時経済>の実態をどのように理解するか?
たとえば、アヘンやモルヒネなどの禁制品の販売や慰安婦・慰安所などと理解するのも良いだろう。しかし、それ以上に重要なことは、当時の「物資欠乏状況」 の理解である。大資本企業の労働力を「強制連行」で産み出す仕組みは、当時の経済力の深刻な状況の反映でもある。
「占領地に生れた特殊権益」は、すでに開始されていた日本本土の物資統制と連関して利益を生み出す仕組み<原始的な侵略戦争経済>として、これからの研究 課題になるだろう。
その「当然の理解」が当時の軍の「民間人保護」に重なっていく。
実際に、当時の弱小な生産力は、今では想像もできない領域に拘らなければ成立しえなかったのである。

もちろん、弱小資本の「傲慢な一旗組の邦人や利権屋」の存在もまだ研究課題から消えているものである。1950年代に多かった「手記」の発掘が望まれる。
民間人であるという理由で正史から扱われぬ「存在」となっているのだが、慰安婦問題での「民間業者」論議などをみれば、軍と一体となったものである。アヘ ンやモルヒネなどの禁制品の販売や慰安婦・慰安所も、その本を「軍」が握っていたことを理解せねばならない。
だからこそ、「傲慢な一旗組の邦人や利権屋」になれたのである。


アイコン 不良在支邦人の悪徳行為
  昭和十五年五月十八日、陸軍中央部は「対支処理方針」を決定した。その方針は、政、戦、謀略を統合強化して、昭和十五年末までに重慶 政権を屈伏させる・もし不成功の場合は、情勢の如何にかかわらず長期解決方策へ転換する、というものであった。
この頃、支那派遣軍は第十一軍をして、支那第五戦区軍主力を、漢口の西方にある揚子江の要衝宜昌付近に圧迫中であった。六月十二日、ついに宜昌を攻略し た。宜昌は航空機の重慶爆撃には絶好の中継地であった。こうして、日本陸海軍機の重慶爆撃は猛反復され、重慶政府内の抗戦、和平派の分裂が激化し、蒋介石 総統は最大の危機を迎えたのであった。
支那事変史を顧みると、この時期に堂々と寛大な条件で和平を求めたならば、事変の解決に成功したかも知れないといえる。

かって参謀本部作戦課の荒尾興功少佐は、南寧攻略時に次のように考えていた。「支那事変の解決は、武力をもって重慶、成都まで席捲するか、支那本土から撤 退するか二通りしかない。しかるに、大進攻作戦は対ソ戦備のため余力がなく、中央部の空気上望みがななかった。
当時、英国側の斡旋で、北支の一部と満州とを保持するだけで、他の占領地から撤退すれば、時局解決の見込みがあるとの判断もあったが、大陸に進出したわが経済力、政治力及び特殊権益の確保を切望する官民一体の権益 主義的世論の力は、軍の意志をもってしても、支那本土からの撤退はでき得ないものと統師部は考えていた。
従って、中途半端な施策ではあったが、補給路遮断作戦が、英仏対独戦に突入した機に乗じて企図された。北部仏印からの援蒋をことごとく遮断することが目的 だったが、仏国の情勢もそれほど熟していないので、中間目標として南寧を占領し、これを北部仏印への施策の跳越台にしようと考えられたのである」(「大本 営陸軍部」I)

以上の中で注目すべきことは、占領地に生れた特殊権益などの経済力、政治力である。特に事変下最も害をなした者が、支那大陸へ渡った傲慢な一旗組の邦人や利権屋であった。これらの人々は時勢に便乗し、軍の権威を 巧みに利用して、大都市繁華街の一角を不当に占め、その専横さは目に余るものがあった。これらは戦火を逃避した支那人の店舗などを、その留守中勝手に占有 し、持主が帰って来てもあれこれといいがかりをつけて返さない。しかも、多くは無料に等しい家賃を払って居直る始末であった。また、合弁会社なども名目の みで、多くは内地からの邦人が、その権利、利益を独占してはばからなかった。こういう輩に限って、直ぐ神社や思霊塔をつくりたがる。これらの人々の無神経 な思想が、どれほど支那民衆の反日感情を刺激したかわからない。このような連中が築 いた財産などは、権利でも何でもないのだが、さりとて軍が撤兵すれば財産を失い、支那民衆の報復を受けるのは必至である。軍は彼らを護って やらなければならない。軍の和平工作の妨害となったのは、まず、第一にこのような人々であったことを忘れてはならないだろう。

事実、総軍では、不良在支邦人の悪徳行為に苦慮して、その取締りを憲兵にもやらせているが、とても隅々までは及ばなかったのである。そして後の大東亜戦争 が避けられなかった原因の一つに、米国が要求した支那大陸からの全面撤兵がある。すると、支那へ渡ったいまわしき日本人の行為が、間接的に軍部に大東亜戦争への道を選ばせたものとい えないこともないだろう。もちろん、このことだけが開戦の原因ではないが、その責任は決して軽くはないのである。






 
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