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新学期の多忙な時期にもかかわらず、私の拙いメイルをお読みくださり、 お問い合わせがありました。 「なぜ解雇されたの?」「経緯は?」 そこで、懲戒解雇に至る過程を整理しました。 下記を読むと、論争をしているようですが、実際に深刻な経営危機です。 現在でも給与の支払いも、危ぶまれています。 「クビ切りで、経営危機を乗り切る」のが、経営=理事会の狙いだと、 思っていました。 このような状態で、職場の2002年がありました。 この2月に職場で起きた大量懲戒解雇 この2月に起きた「理事会と職員の対立、大量懲戒解雇」は 「深刻な財務状況と組合員へのサービスの低下」の現実をまえに 「この一年の大学当局との対決路線の評価と展望」をめぐるものでした。 1月から2月にかけては、どこの学校、生協でも、総括と次年度方針の論議の季節です。 職場内でも、深刻な状態が生まれていました。 この一年の大学当局との対決路線の評価と展望。 深刻な財務状況と組合員へのサービスの低下。 経営=理事会と生協職員の対立、大量懲戒解雇。 不透明な経営の今後。理念の再建。 大学の方針と学内サービスの行方。 経営危機の本格化と経営責任 1月末の商品引き上げで、書籍部には商品がなくなりました。 書籍部再開の見通しの説明は、理事会からはありませんでした。 「組合員さんの質問に、どう答える」「書籍のない書籍部ってあるのか?」。 書籍部だけでなく、購買、食堂などでも、代金の支払い遅延から、納品を断り、 取引の停止を求める、お取引先が増えてきました。 理事会の経営責任を求める声が、強くなりました。 このような流れのなかで、2月16日付で、私(他に16名)は、2月の受験生に対する パンフレット配布の業務命令に従わなかったということで‘集団懲戒解雇”されました。 経営=理事会の主張 財務状況が悪化したのは、大学当局の組合員募集に対する妨害のためであり、 大学当局と歩調を併せ、組合員募集に反対することは、生協の解体に協力することである。 そのため、生協の存亡をかけ、受験生に対し、パンフレットを配布することを決め、職員を動員する こととした。 生協の存亡をかけた組合員募集であり、生協が業務命令を出すこと、正当な理由なく業務命令に違反した場合は懲戒解雇とすることは、1月31日の団体交渉で労組に通知している。 生協労組の主張 これに対し同日の団体交渉で労粗は生協の危機打開のために、 大学と便宜供与復活交渉を行うこと、 納入業者の信用回復に努カすること、 生協組合員に対する福利厚生の業務を継続し、 生協で働く労働者の生活を安定させること等 を要求したが、生協から責任ある回答がなかった。 2月8日より労組時限スト突入。 (生協が)トーハンによる書籍引き上げ等、生協全店舗の急変に対する群しい説明をしないことに対する抗議。 (生協から)同月25日の賃金支給に対する確約が得られないことへの抗議。 (生協は)永嶋理事、木口理事らが個別に従業員に対して「パンフレット配布を行わない者は解雇する」などと、恫喝を加えたこどに対する抗議 非労組員グループも拒否の姿勢 また、生協労組員、従業員労組(生協理事会寄りの労働組合です。十数名いるでしょう)に加入していない未組織の管理職、未組織労働者でも、多くが、「パンフレット配布を行わない者は解雇する」と生協理事から脅かされながらも、個人個人の拒否の意思を明らかにしていました。 非労組員グループの主張 卒業生への出資金の返還がきちんと行われていないのに、勧誘を薦めるパンフレットを配布することに責任がとれない。 4年後に新入生に出資金が返還されるのか。 パンフレットに記載されている組合員サービスはウソばかりである。 書籍部に商品なく、自動車学校、セカンドスクールなど未払い金が億を超え、取引停止寸前の状態だ。 携帯電話、パソコンもできない。 退職金もなく、支払いもできない、給与もあぶない経営状態。 経営責任を明らかにすることetc. 実は、生協には、<労働組合>や<従業員労組>に入らないでいた未組織の管理職、労働者も多くいました。現在の生協にも、未組織労働者が4人〜5人おりますので、懲戒解雇以前は、十数名おりました。 2月10日理事会は対抗してきます。 生協労組の時限ストライキは、業務命令の出される日時を狙い撃ちしたもので権利の濫用であり違法である。 生協理事会は、労組に予め告げていたとおり、決定通知(業務命令)を出し、従わないものは解雇すると通告したのである。 これは、就業規則「業務上の指示に正当な理由なく反抗し、職場の秩序を乱したとき」ないし同号に準じる行為とみなしたからである。 以上の流れで、 2月16日‘集団懲戒解雇”が出ました。 今回‘集団懲戒解雇”されたグループでは、ふたつにわかれて裁判係争中です。 <労組> 生協労働組合。 桐山委員長(本校書籍部)以下14名。内、今回7名が懲戒解雇される。 私も加入して、裁判中です。 また、労組は、地労委にも訴えています。東京都労働委員会でも受理されましたが、こちらでは「組合への不当労働行為」として扱われています。 大学当局に対しても、話合いを求めています。「団交要求」というと言葉が一人歩きしますが、 労働組合の用語では、交渉を「団交」と呼びます。 <非組グループ> 非労働組合員で‘懲戒解雇”され、裁判を行っているグループ。10人。懲戒解雇された会計部長。書籍部長。本校購買店長。プレイガイド部門責任者など、生協の業務運営を実際に担っていた人々がおります。裁判中心でやっていますので、ビラなどは出しません。 この裁判では、‘懲戒解雇”事由の、社内的妥当性。社会的妥当性。また手続き手順。さらに、ストライキ中の行為も問われているため、労基法、労組法etc.。個々人の具体的理由、情状.が争われています。 わたしたちの受けた‘懲戒解雇”は、「即時解雇、解雇予告金の支払いなし、退職金なし」という 懲戒解雇でも最も重いものです。 社会的には、ありえない集団処分で、ひとり一人の暮らしを押しつぶされる、クビ切りです。 いわゆる「調査委員会」「懲罰委員会」などはなく、まして「事情聴取」「本人の弁明機会なし」という理事会の恣意的なクビ切りの悪質さを、裁判所の訴えています。 |